扶養内パートの所得税・住民税等について
今年5月よりパート勤務をしています。
扶養内で週19時間、1日3.5〜4時間勤務で契約しています。残業代や土曜日の時間外労働を含めると88000円を超える月があります。
公務員の夫側から、金額が大きすぎて是正が入り、保険から外される事はないでしょうか?
この状況で今年度の所得税は、今年度5月〜12月の間の給与合計が103万以内でしたら、課税される事はないでしょうか。
また、同様に住民税も100万以内でしたら課税される事はないでしょうか。
あと、夫は公務員の配偶者手当があるのですが、私にいくら以上の収入があれば手当がもらえなくなるのか教えていただきたいです。
税理士の回答

出澤信男
1.年収が103万円以下であれば、ご主人の所得税の扶養内になります。月で88,000円を超える月があっても年間で103万円を越えなければ問題ないと思います。
2.社会保険の扶養は、通常は今後の年収の見込み額が130万円未満(月あたり108,333円以下)であれば、ご主人の社会保険の扶養内になると思います。
3.所得税は、年収103万円以下であれば非課税です。また、住民税は年収100万円以下であれば非課税になります。
4.配偶者手当については、職場内での規定になりますから、ご主人の勤務先に確認されることをお勧めします。
詳しく回答いただきありがとうございました。
年間103万以下で扶養内として扱われると分かり安心いたしました。
来年度以降の働き方をしっかり考えたいと思います。
本投稿は、2019年10月11日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。