健康保険だけ子どもの扶養に入れてもらう事は可能ですか?
お世話になります。
現在国民健康保険に私・妻・子ども(19歳次男と14歳三男)の4人で加入しておりますが、正直保険料が高額で悩んでおります。
もう一人社会人の長男27歳が同居しており、定額で生活費を入れてもらっています。
そこで、私を除いた妻と次男・三男の3名を長男の健康保険に加入させる事は可能でしょうか? 会社の規定もあるでしょうが・・・。さらに税法上は、私の扶養のままでも可能でしょうか。次男の扶養控除63万は大きいので。
私は自営業で平成30年の所得は約230万、妻はパートで所得は約35万です。
言葉(情報)が足りないかもしれませんが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
長男が奥さん、お子さん2人を扶養しているということならできると思います。長男の同意があるなら、手続きをしてみるといいです。税法の扶養に合わせる必要はないので、前記可能になっても、そのままでいいと思います。
アドヴァイスありがとうございます。早速動きます。
本投稿は、2019年10月15日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。