給与明細について
現在大学の非常勤講師として業務委託(外注契約)をしているのですが、学校側からくる報酬の明細に、給与明細と記載されています。また、雇用契約書のようなものにも月額110000と記載されています。これは実際の雇用形態はどのようなものになるのでしょうか。
雇用契約を結んでいるとなると大学の方は保険に入れないといけなくなると思うのですが、労働保険などには入っておらず、コマ1万円の契約です。雇用形態によって扶養から外れてしまいますが、明細を報酬に変更することはできるのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
雇用契約は、労働者が雇用者の労働に従事し、雇用者がこれに対してその報酬を与える契約になると思います。雇用契約の場合は、労働者は雇用者の指揮・命令に従って仕事をすることになりますが、請負契約、委任契約、業務委託契約では、雇用主の指示ではなく自らの判断で独立して仕事をするという点が異なると思います。契約書の内容が雇用契約の内容であれば、給与所得になります。もし、そうであれば、業務委託による報酬にはならず、それを変更するためには、契約書自体を変える必要があると思います。再度、契約内容を確認することをお勧めします。
詳しい説明をありがとうございます。口頭では外注契約と言われていましたので書類を変更できるか確認してみます。
本投稿は、2019年10月15日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。