海外赴任における住宅借入金等特別控除について
今年の12月1日に海外赴任をする予定です。H19年に自己の居住用として自宅を購入し、H33まで住宅借入金等特別控除を申請することが可能です。
H26に国内の転勤があり、現在自宅は賃貸しておりますが、昨年まで継続して住宅借入金等特別控除を受けております。
上記の状況で、今年の住宅借入金等特別控除を受けることができるかご相談です。
また、来年は受けることができないと認識しておりますが、間違いないでしょうか?
以上、2点のご相談です。
税理士の回答

安島秀樹
国内転勤でも、家族がだれも住んでなくて、賃貸にしているときは、ローン控除の対象にならないみたいです。確認ください。
本投稿は、2019年10月16日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。