税理士ドットコム - [税金・お金][学生] 一時所得と給与所得と扶養控除の関係 - 例1 は、そのとおりです。例2 は、アルバイト収入7...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. [学生] 一時所得と給与所得と扶養控除の関係

[学生] 一時所得と給与所得と扶養控除の関係

現在学生で親の扶養に入っています.
今年の収入と扶養から外れるかどうかに関して質問です.
以下の例1および2の際は,扶養控除の対象となるか,また考え方は合っているかを教えてください.

例1)
現在の収入(1月〜9月)は以下のとおりです.
アルバイト収入:30万円
一時所得に値する収入(フリマ収益,配当など)45万円
この場合,
給与所得:30万 - 65万 < 0
一時所得:(45万 - 50万) / 2 < 0
の計算から合計所得額は0円となり,扶養控除の対象となるという考え方でよろしいでしょうか.

例2)
アルバイト収入:70万円
一時所得に値する収入(フリマ収益,配当など)80万円
出会った場合は,
給与所得:90万 - 65万 = 25万
一時所得:(80万 - 50万) / 2 = 15万
の計算から合計所得額は40万円 > 38万円となるため,扶養控除の対象外となるという考え方でよろしいでしょうか

税理士の回答

例1 は、そのとおりです。
例2 は、アルバイト収入70万円が90万円の誤記だとしても、一時所得の理解が違います。一時所得であるならばそのとおりですが、配当は配当所得です。フリマ収益は、転売目的の品物の収益(販売額-売れた物の仕入原価-出店料)だとしても、雑所得(事業でやれば事業所得)です。
雑所得には、特別控除もなければ1/2もありません。
ただ、生活用動産(生活に使っていた衣類や雑貨などで、貴金属は30万円まで)なら、非課税ですから、所得になりません。
上場株の配当なら、申告不要制度もあり、選択により申告しなければ所得に含めません。

ありがとうございます.
例2ですが,「アルバイト収入:90万円」でした.
自分の理解の欠落もあり,一時所得,雑所得,配当所得の違いが理解できていないのですが,わかりやすい記事のご教授もしくは説明をしていただければと思います.

また,先程の質問で,配当と述べていたものが以下のものであった場合は,どのような計算・考え方を適用したら良いでしょうか(合計所得として含まれる額はどのようになりますか)
・競馬での配当
・オンラインカジノでの配当
・株での配当→上場株であれば申告しなければ所得に含まれない

国税庁のサイト
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/shoto319.htm

原則として競馬の払戻金は一時所得です。
特殊な例として、雑所得と裁判所に認定されたものもあります。

オンラインカジノの配当は一時所得です。

一時所得は、支払いを受けた金額から、その配当を受けた元の賭け金を引いて、さらに特別控除50万円を引いて1/2です。
一時所得の場合は、外れの賭け金は経費になりません。

競馬の場合は、馬券のほか、所有者として馬主としての配当があり、現実的なものは一口馬主かと思います。原則として雑所得ですが、維持費等が掛かり、なかなかプラスにならないようです。

株での配当はその通りです。


ありがとうございます.
では先程の,一時所得に値する収入(フリマ収益,配当など)80万円の内訳が
フリマ収益:20万円
・こちら,例えば,今までに使っていたカメラを売った場合(営利目的でなはい)は非課税になるのでしょうか
配当(競馬,オンラインカジノ):60万円
・こちら,掛け金を出すのは難しいので0円と考えると,配当での一時所得は (60万ー50万)/2 = 5万円となりますか.

結果として,フリマ収益が非課税であれば,1次所得は配当収入の5万円となり,
フリマ収益が課税対象であれば,例2の計算どおり15万円ということになりますか?

追加でもう1つ質問ですが
一時所得の確定申告に関してですが,
特別控除50万円を引いて1/2した額が0円より大きい場合は,その額に税率を書けた額を納税という形でよろしいでしょうか.
例2の場合,給与所得が195万円未満なので税率は0.05となり,
納税すべき額は,15万円×0.05 = 7500円でよろしいですか.

フリマ収益について
今まで使っていたカメラ(営利目的でない)は非課税です。
フリマ収益の所得区分は、転売目的での取得したものであれば、雑所得(規模により事業所得もあり得るが、規模で事業所得になる事はほとんどありません。)いずれにしても1/2はしません。
転売目的ではなく、事業に使うために買った資産で減価償却をしていた資産を譲渡した場合は、譲渡所得です。土地建物ではないので、譲渡までの所有期間が5年以内なら、短期、5年超なら長期です。
この場合は、特別控除50万円あり、長期ならさらに1/2です。
事業の用に供した資産ですが、減価償却資産に当たらない資産を譲渡した場合は、事業所得の収入にします。

フリマ収益20万が非課税なら、オンラインカジノの5万円が一時所得です。合計所得も5万円。
フリマ収益20万が雑所得なら、一時所得5万円、雑所得20万円で合計所得は25万円。
学生で、事業は行っていないと思いますので、他の所得に該当する計算例は省略します。

一時所得でも、雑所得でも他の所得でも、合算して合計所得を求めます。そして、ここから、所得控除を差し引いて税率をかけたのが、所得税、今だと、復興税があるので、さらに1.021を乗じます。

雑所得しかなければ、基礎控除38万円を差し引いて、課税される金額が0円なので、納付すべき所得税はありません。
バイト収入等があれば、その給与所得(給与所得控除を引いた後)と合算して税金を求めます。
所得税は、総合課税される所得であれば、合算しての所得税を求めるので、これが一時所得分、これが給与所得分、これが雑所得分というようには計算しません。(基礎控除などの所得控除は、全体から引きます。)

ご丁寧にありがとうございます.

本投稿は、2019年10月25日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,133
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,222