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夫婦間の貯蓄の移動

夫婦間の貯蓄が1つの口座にまとめて入れてあり今さらわけることはありえますか?
何十年と長く金額も多額です、税務署に贈与とみなされますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。

年間110万円の贈与であれば夫婦でも親子でも贈与税の対象となります。

しかし、夫婦間口座で普通に生活費を含んだ額を移動しても特に問題はないかと存じます。
以上、宜しくお願い申し上げます。

迅速な回答ありがとうございます、ただ110万ではなくそれが1千万単位なので困っています。二人のお金を一緒にしていました。
本来分けておかねばならないのを知らずにこのような事になり大変困っております。

本投稿は、2016年06月05日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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