契約書の印紙税額の判断
宜しくお願いいたします。
業務委託契約書で、印紙税額はどのように判断すべきでしょうか。記載内容は、「日額」、「契約期間1年(1年後何も異議等なければ自動更新)」で実際何日実施するか不明の場合、具体的な年間の金額が出せないので7号文書でしょうか。又は日額及び期間1年と記載した場合は金額に記載があると判断して実施可能予測日数や会社の年間営業日数を掛けて年額を算出し1号や2号文書と判断すべきなのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
7号文書です。いつ実施するかは別に指示したり、相談しているのならそうです。
回答を頂きまして有難うございます。
例えば、「記載された契約金額等が最低金額である場合にはその最低金額を記載金額とする」という考え方は可能でしょうか。これだと記載金額が1日いくらとだけ記載されていればその1日分の金額が最低金額なので、それを基準に1号又は2号文書で判定してはいけないのでしょうか。

安島秀樹
その契約書から金額が計算されるものなら合計額が書いてなくてもその金額になります。「1日いくらとだけ記載されていればその1日分の金額が最低金額」というのは難しいかなと思います。書きようで、最低実施日年1日と書いておけば1日分で大丈夫かなと思います。
契約書に記載された最低金額を基準にする場合、最低実施日数や最低何円等の具体的な最低に関する記載の有無がポイントと理解しました。
どうも有難うございます。
本投稿は、2019年11月05日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。