FXで去年の損失分を今年の収益と相殺した場合、社会保険上の収益は、どうなりますか?
FXで去年の損をした分があるのですが、今年、利益が出ていて、相殺して、0円とした場合、社会保険上の収入は、いくらと考えれば良いですか?
夫の扶養に入っていて、今年だけの利益でいけば、扶養条件130万以上になってしまうのです。相殺した金額で良ければ、扶養条件から外れなくていいのですが、教えて頂けますか。
税理士の回答

中島吉央
前の質問における税の部分についても補足して書いています。
令和元年分(2019年分)の確定申告書の提出前に平成30年分(2018年分)の期限後申告書を提出すれば、所得税においては繰越控除の適用を受けることが可能なので、2018年分の損失を繰り越せ、2019年分の「先物取引に係る雑所得」と相殺できます。
ただし、住民税の場合は、納税通知書が送達される日(自営業者は6月、サラリーマンは5月中旬)より前に申告書の提出等の必要が要件なので、自営業者やサラリーマンではアウトということになります。質問者さんが専業主婦の場合、納税通知書が送達されていないのでこれには該当しないとは思われますが、お住いの自治体に一応確認されたほうがよろしいです。
次に、社会保険の扶養についてですが、厚生省(現厚生労働省)通達で年間収入130万円とされていますが、ここにおける収入とは何ぞやについては確たるモノがありませんが、一般的には、下記の東京都市町村職員共済組合HPのリンク先を確認してもらいたいのですが、株式売買、先物取引による取引している場合については、それにおける年間の取引額(売却額)で収入と判断しているところは多いです。よって、株式やFXの取引で損失がでたからといって確定申告したら、旦那の社会保険の扶養から外れてしまったということは聞きます。
ただし、私が相談を受けた範囲では組合健保によっては売却「額」ではなく売却「益」で判断しているというところもありました。ですから、確たることは、ご主人の勤めているところの組合健保や協会けんぽに、扶養から外れないかを確認することがよろしいと思います。
伊勢市HP「申告の内容を住民税に反映するためには期限があります 」
https://www.city.ise.mie.jp/17656.htm
厚生労働省HP「収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和52年4月6日付厚生省(現厚生労働省)保険局長通達)」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb0189&dataType=1&pageNo=1
東京都市町村職員共済組合HP「当共済組合における取消事例(被扶養者資格)」
http://www.t-kyosai.jp/shikumi/pdf/jirei.pdf
早速のお返事をありがとうございました。
とても詳しく教えてくださり、本当にありがとうございました。
健康保険組合に聞いてみます。
本投稿は、2019年11月12日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。