無償変換の届出をした土地の評価について。
私所有の土地の上に、私が代表する会社名義の賃貸物件が建っています。
無償変換の届出を出し、固定資産税の3倍程度の使用料を貰っています。
この土地を会社に売却する場合の評価額は、どのように計算すれば妥当でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

大西淳史
答えが出せない問題かと考えます。
路線価の1.25倍(公示価格相当)で売買すれば問題ないように思いますが・・
私見ですが、無償返還届を提出されていますので、借地権相当分の減額は厳しいと思います。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。認定課税を避けるために無償変換の届出を出し、使用料をもらっています。しかし、土地を法人に売却することは考えずにおりましたし、相続の時の土地の評価も高くなってしまいました。無償変換の届出は、個人と法人間の場合、必ず出さないといけなかったのでしょうか? 勉強不足で申し訳ありません。

大西淳史
私の場合は、個人の土地の上に、同族会社が建物を建てる場合、権利金の認定課税を避けるため、必ず無償返還届を提出しています。
その土地を法人に売却したことはございませんが、他人間貸借のように多額の権利金のやりとりがないので、無償返還届を提出している場合、個人としては100%評価で売却しないことには、つじつまが合わないと思いました。
前置きが長くなりましたが、無償返還届を提出しない場合は、法人は多額の権利金が免除されることになり、大きな経済的利益を受けることになり、認定課税が発生する。実務上、実際にそのような課税が行われるのか経験したことはありませんが、リスクがある以上、同届は必要と考えます。
よろしくお願いいたします。
詳しく教えてくださりありがとうございます。土地は相続したのですが、権利金の認定課税までもは避けたいと思います。ひとまず安心しました。また、土地を上物を所有する法人に売却するというのも、よく考えなけばなりませんね。ありがとうございます。
本投稿は、2019年11月24日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。