息子の収入はその世帯の収入とみなされるのでしょうか?
私(母親シングルマザー・死別)長男(20歳学生&アルバイト)長女(高3)次男(中2)の4人世帯です。
私は給料収入の他に家賃収入、投資信託をしています。それぞれ少額である事と投資信託の方で大きなマイナスが出た事で今は非課税世帯となっています。
出来ればこのまま非課税世帯でいたいのですが、長男のアルバイト収入が今年約90万円程あるらしいのです。
本当に基本的な質問で申し訳ないのですが、「私」の世帯での収入に息子のアルバイト収入も加算されて計算されるのでしょうか?
もしそうなら非課税世帯になるかどうか微妙なところだと思うのですが、どちらも(私も息子も)非課税になるためには具体的にどうしたらよいのでしょうか?
ちなみに息子は2ヶ所でバイトをしていてその合計が約90万円程らしいです。
税理士の回答

岡野充博
住民税非課税世帯と言うのは世帯の全員が非課税である場合を指します。
質問者様は非課税と言う事ですし、息子様も所得が90万円であれば
非課税となりますので、現状ですと非課税世帯に該当する事となります。
息子様の給与が100万円を超えないようにご注意ください。
回答、ありがとうございます。
息子には100万円超えないよう話します。
本投稿は、2019年11月30日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。