商品券の譲渡と換金について
個人の知り合いから個人の自分へ正規で購入された400万円分の全国百貨店で使用可能な商品券を譲り受けました。
それに関しては非課税扱いになると国税庁HPにありました。
それを金券ショップで換金した際は税金はかかりますでしょうか?
当然換金なので400万よりは目減りします。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
個人の知り合いから個人の自分へ正規で購入された400万円分の全国百貨店で使用可能な商品券を譲り受けました。
この譲り受けの理由は何でしょうか?
贈与なら贈与税がこの時点で贈与税がかかります。
金券ショップで換金した際
利益を生んでいませんから、税金は発生しません。
また、商品券の譲渡は、1回だけなら、消費税はかかりません。
事業として行うのなら消費税の非課税売上になりますから、課税売上割合が低下します。95%未満なら仕入税額控除に制限が加わります。
ご回答ありがとうございます。
仮にこの商品券を代理で換金してあげるだけでも贈与税はかかりますでしょうか?
換金した金額をそのまま返す場合は税金は何か発生しますでしょうか?
金券ショップで換金した際、自分の個人情報を提示すると思いますが、それによって何か申告が必要でしょか?
換金したお金はそのまま元の持ち主に返還します。

長谷川文男
代理で換金するだけで、そのまま依頼者に渡せば贈与という事実もありませんし、所得も生じていないので何の税金も発生しません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月13日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。