居住者・非居住者について
1年ワーキングホリデーで住民票を抜いて海外に行くつもりです。
その場合日本では非居住者扱いになると見たのですが、
日本の実家に何度か帰ったりしても非居住者とみなされるのでしょうか。
税理士の回答

中西博明
所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
ご質問のように何度か実家に帰ったからといって、生活の本拠が国外にある以上、居住者と認定されることはありません。
本投稿は、2019年12月14日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。