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年度途中からのパート税金について

4月からパートでどれくらい働こうか悩んでいます。よく年収106万円以下(扶養内)で税金や社会保険を払わなくて済むようにするか、年収160万円以上(扶養外)稼いだほうが世帯としては得というのをみます。4月からの場合はこれらの金額を9(4~12月)で割った117,778円/月もしくは177,778円/月を月収の目安として考えればよいのでしょうか?1~3月の収入はありません。

税理士の回答

給与収入103万円までというのが税法上の配偶者控除のボーダーライン、130万円は健康保険上の被扶養者として認定してもらえるボーダーライン、160万というのは各壁を越えるなら手取り収入が多くなる目安だと思います。
4月からパートを始められたとのことですが、税法上と健康保険上ではボーダーラインの計算が異なります。
税法の配偶者控除は4月から12月までの収入が103万以下であれば控除対象になりますが、健康保険上の被扶養者のボーダーは130万円を12月で割った108,333円がボーダーラインになります。

ご回答ありがとうございます。それぞれボーダーラインの考え方が違うのですね。一つ忘れていましたが、現在青色申告で確定申告をしており、損失繰越を行おうと考えています。その場合配偶者控除は「4月から12月までの収入ー損失繰越額が103万以下」、保険上のボーダーは変わらず108,333円になるのでしょうか。

配偶者控除の要件である合計所得金額38万円以下という合計所得金額の定義は、「純損失の繰越控除を適用する前の総所得金額」となっていますので、給与所得だけで判定することになります。
また、健康保険上の被扶養者のボーダーラインは非課税収入も全て含めた収入金額で判定することになると思います。

(参考)
 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得等(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。

本投稿は、2019年12月16日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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