不正自給ですか?
知り合いに地方公務委員(教員)で海外の日本人学校に派遣されていたご家族がいます。その奥様が「私は住民票を残していた」と自慢げに話していたのを聞きました。日本での給料も出ながら、海外の手当ても出ると聞きました。
これはつまり、住民票を残して得られるメリット(こども手当や住宅ローンの控除など)を本来日本に住んでいないのに、得ていた「不正受給」にあたりますか?その奥様自身も海外に派遣される以前働いていた職場は「求職」としていたそうで、育休手当も受けとっていたそうです。
税金なのに、自慢げに話して、不快な気分になったので、そもそも不正なのかどうか教えていただければと思います。
税理士の回答

中西博明
仮に住民票を国内に置いていたとしても、実質的に日本に居住していなければ、児童手当や住宅借入金等特別控除の受給資格を有しないことになると思います。
ただし、児童手当は現況届けを提出しないと支給がストップしますし、住宅借入金等特別控除も海外勤務しておれば、勤務先はそのことを承知してることですから、本当に受給しているかどうか疑問ですね。
もし、受給しておれば、不正受給かどうかは別として、事実が判明した時点で返還を求められることになりますね。
本投稿は、2020年01月11日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。