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10月からの短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大について

現在、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に対する条件にはまる働き方・会社で働いています。
130万までの年収から106万に引き下げられますが、7月現在で100万円の収入があります。
夫の扶養から外れ、自身で社会保険に加入となれば、12月までに年収ではいくら稼がないと働き損になってしまうのでしょうか?(ちなみに主人の年収は330万ほどです。)
※1月からはまた扶養内100万以内で働く事は決まっていますので、この12月までの話になります。


また、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の条件にはまらない少ない従業員の会社に転職をすれば、130万まで働いても社会保険は主人の扶養でいれるのでしょうか。


拙い文章で申し訳ありませんが、教えてください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます。①週20時間以上
②月額賃金8.8万円以上
(年収106万円以上)
③勤務期間1年以上見込み
④学生は適用除外
⑤従業員501人以上の企業となりますので、おっしゃるとおりこれに該当しない会社であれば適用されません。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

早々のご回答ありがとうございました。

本投稿は、2016年08月04日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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