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注文書原本に手書きで「→請書」とした書類

顧客から受領した「注文書」原本に、受注者が「→請書」と記載した書類があります。
基本契約書か覚書にて「注文書を注文請書とみなす」ような条項があるらしいのですが、
収入印紙を貼らないことはどういう認識となりますか。
その「注文書」は、同一顧客(グループ内企業)の複数案件(数千万の案件もあり)の件名・金額一覧になっています。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

収入印紙は書類のタイトル名でなく、記載内容で判断されます。ご相談の書類が請負に関する契約と同一の効果がある文書で両者が合意したものの場合には、「請負に関する契約書」として印紙税に関しては第2号文書の課税文書となります。
記載内容をご確認の上、適正に処理せれますようお願い致します。

ありがとうございます。質問してよかったです。

本投稿は、2016年08月05日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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