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準委任契約の契約書への収入印紙の貼付について

個人事業主でITのエンジニアとして働いています。
ご相談したいことは、契約を証明する文書(以下、契約書等)に貼る収入印紙についてです。
業務の完成が目的の請負契約ではなく、役務の提供が目的である準委任契約の契約書等(*1)にも収入印紙を貼る必要があるのでしょうか?
準委任契約では、ITに関連する業務で取り交わす主な契約文書(*2)に該当しないため、契約書等に収入印紙を貼付する必要はないと考えていますが、この認識は間違っておりますでしょうか?
契約先企業からは、2号文書に該当するので注文請書に収入印紙を貼って送付してほしい旨の連絡がありましたが、今一つ得心がいきません。
なお、契約期間は、3か月で更新の定めは明記していません。ただし、契約期間終了後に再度同じ内容の契約を締結する可能性はあります。
主な契約内容は、契約先企業(または、その指定企業)にて契約した作業内容を実施することです。

(*1)正確には、注文書に対する注文請書に収入印紙を貼る必要があるかどうか

(*2)ITに関連する業務で取り交わす主な契約書は、
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm
中の
①無体財産権の譲渡に関する契約書(1号の1文書)
⇒典型例は、ソフトウェアやイラスト、ドキュメントなどの著作物の譲渡。
②請負に関する契約書(2号文書)
⇒典型例は、ソフトウェア開発委託でソフトウェアを完成図書として納品。
③継続的取引の基本となる契約書(7号文書)
⇒典型例は、ソフトウェア開発委託に関する基本契約。通常、別途に個別契約を締結。
と考えます。


何卒、ご教示頂ければ幸いです。

税理士の回答

委任契約書には、収入印紙を貼る必要はありませんが、表題が「委任」となっていても、請負に該当する場合もあります。
先方の契約書が定型のものであれば、顧問弁護士等にも確認していると思いますが、そうでない場合、見解の相違もありえますので、なぜ、2号文書に該当するのか、先方に確認してみてください。

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。先方に確認してみます。

お返事ありがとうございます。
またのご質問をお待ちしております。

本投稿は、2016年08月09日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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