増改築における住宅ローン控除について
よろしくお願いします。
父と息子で1/2ずつ共有持ち分のある評価額230万の建物を2000万円でリフォームを行う予定です。
工事契約が今年中で完工が来年1月以降の場合、1月に入ってから残りの1/2(115万円)を息子に贈与した場合は(完工時には全部息子名義)、贈与税が5万円分かかることは承知しておりますが、工事期間中に登記の変更をして問題になることや、住宅ローン控除が1/2しか受けられないといったことはありますでしょうか。
工事契約前にすべての名義を変更しなければいけないのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。住宅ローン控除は持分のみの控除となります。よって、住宅ローン控除を受ける際は居住開始日において持分が登記上確認できるものがないといけません。
また、親から子へ住宅資金の援助は、110万円の基礎控除の通常の暦年贈与ではなく非課税の制度もございますので参考にされてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年08月23日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。