今年10月以降の相続のための不動産売却にかかる譲渡所得の税金について
12年前に義父が亡くなり、義母は家を義父名義のまま相続手続きを取らず居住しておりました。その5年後義母も亡くなり、またその時も私の主人を含む3人の子どもがおりましたが相続手続きをせず、平成24年に主人の姉が亡くなり、平成26年に主人も亡くなってしまいました。今は主人の兄、姉の家族、私たち家族が相続人となりました。去年遺産分割協議にて私たち以外は遠方に住んでいた為、私1人が一旦代表して家を相続取得した上、売却し法定相続分を振り分ける方法を皆にお願いされました。無事昨年中に手続きは終了し、今年4月に売却も完了しました。家自体は、母が亡くなってからは誰も住んでいない状態でした。
今年10月から空き家を売った時の税金の法律が変わるかもしれないから、取引は4月以降にしておいた方が良いと不動産会社に言われそうしたのですが、今回の家の相続が義父が亡くなった時を相続開始と考えるのか、主人が亡くなった時を開始と考えるのかでまた適用されるかどうかが違うと思います。更に母が亡くなってからは誰も住んでいない状態が5年以上あった為、それも条件に合わないのではと。
適用されるかされないかで、税金がかなり違うので気になっています。残ったお金をみんなで分ける方法なので、出来れば適用されればと思っているのですが難しいでしょうか?
税理士の回答
相続登記がどのようにされたのかが分かりませんが、空き家を譲渡した場合の特別控除の特例は、「平成25年1月2日以降の相続」で取得した物件が対象になります。従って、お義父様、お義母様、お姉様からの相続であった場合には本特例の適用はありません。
ご主人からの相続であった場合には相続時期の要件は満たしますが、本特例の適用要件に「被相続人が一人でその家屋に居住していたこと」という要件もあります。
お義母様が亡くなった後は誰も住んでいないとのことですので、ご主人からの相続の場合にはこの要件が満たされていませんので、残念ながら本特例の適用は難しいと思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年09月03日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。