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フリーランスふたりで家賃等を折半しているときは収入印紙必要ですか?

フリーランスふたりで同じ家で暮らし家賃や光熱費を折半しています。

わたしが一度月の費用を立て替えて、後日折半分を私に払ってもらい領収書を同居人に渡しています。

立替の場合でも5万円以上の領収書なら収入印紙を貼る必要はあるのでしょうか?

税理士の回答

営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税となっています。
ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。
したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。

ご質問では立替金の受取書ということですが、営業に関するものか否かで課税と非課税に分かれます。
ちなみに、2枚に分けた領収書はよくみかけますね。

本投稿は、2020年02月13日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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