死亡保険金
先日父親が亡くなり保険金1500万円が
受け取り人の母親に入りました
税金はどうなりますか
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
保険料の支払いは、どなたが行っていたのでしょうか。支払いが
①お父様なら、相続税の対象になります。お父様名義の財産次第では、相続税がかかります。
②お母様なら、所得税の対象になります。1500万円ー保険料支払額の総額が、一時所得となります。
③それ以外の方なら、贈与税の対象になります。
もっとも多いのは①のケースですが、念のため、確認して下さい。
以上、よろしくお願いいたします。
母親が全て手続きを行いました
被保険者、契約者は父親です
受け取り人は母親です
実際に保険料を支払ったのは、どなたですか?お父様でしょうか?
通帳から毎月支払がされていないでしょうか。
どなたが保険料を支払ったかで、税金が変わります。
父親が一括で全て保険料は納めたみたいです
お父様が支払をされたということであれば、①相続税の対象になります。ご家族構成が、お父様、お母様、ご質問者様の3人であれば、相続人が2人になりますので、お父様名義の財産が、3000万円+600万円×2=4200万円、4200万円を超えると、相続税の対象になります。超えなければ、特段税金はかかりません。預金、不動産、有価証券などの財産を、リストアップしてみて下さい。
返信ありがとうございます
父親からの相続はこれくらいだと認識
しています
税金はかからないと思ってよろしいですね
4200万円をわずかでも超えますと、相続税の申告をする必要がありますので、財産調査の上、計算してみないと、相続税がかからないと断言できません。改正により、相続税の対象になる方が増えましたので、念のため、正確な財産のリストアップをしてみて頂ければと存じます。
色々ご親切にありがとうございます
又、何かありましたらご連絡します
本投稿は、2016年09月08日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。