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1番損しない働き方は扶養内か?扶養外か?

教えて下さい。

父親・年収約280万(年金)
母親・年収約120万(パート)
※今年から両親共に社会保険→国保に切替予定。

現在母親が父親の扶養に入っています。

今年4月から母親が扶養から外れて働く場合、最低でも年収はどのくらい稼げば損しないでしょうか?

それとも、扶養内上限MAXの130万以下に抑えた働き方が1番良いのでしょうか?

色々調べましたが混乱している為、ご回答の程よろしくお願い致します。

税理士の回答

国保に切り替わった後は、収入に応じて、税金を負担する感じで、いくらまででないと働き損といういわゆる枠はありません。

勘違いしやすいですが、被用者保険としての健康保険には、扶養の概念はありますが、国民健康保険には扶養の概念はありません。
世帯主に保険料の請求が来ますが、世帯内に複数の所得者がいれば、それぞれ税率をかけて算出、これに人割、世帯割を合計して保険料が決まります。
保険料率は、一定率で、所得税のようにここからは、料率が上がることもありません。

所得税や住民税で、配偶者の控除は、配偶者控除が外れたら配偶者特別控除があり、収入が多くなったら、逆に手取りが減ったということを防止しています。
(配偶者以外の扶養控除には、そのような控除がなく、手取りが減る場合もあります。)

健康保険の扶養は130万円未満が原則で、扶養から外れると多額の保険料(国民健康保険料)が発生し、働き損の場合もありますので、国民健康保険に切り替わる前は、130万円未満になるように働いたほうがいいといえます。

ご回答ありがとうございました。
国保にも扶養があると思っていましたので、これだけ分かっただけでも大変助かります。

すみません、モヤモヤしている部分があるので追加で教えて下さい。

ネットで国保加入で働いた場合の記事を読んでいると、

自分で国民健康保険や国民年金に加入、保険料を支払う場合は、年収130〜160万の間は損。
最低でも160万円以上働かないと働き損になるという内容の記事をいくつか目にしました。

また、年収130万に抑えた場合と130〜160万までの年収所得はあまり変わらないともあったのですが、これはどういう意味なのでしょうか?

最低160万以上稼がないと働き損してしまうのでしょうか?

主たる所得者が健康保険(国民健康保険ではないです。)の被保険者で家族がその扶養に入る場合、130万円未満が条件です。
超えてしまうと、自分で国民健康保険に入らなければなりません。
また、配偶者であっても、第三号被保険者になれないので、みずから国民年金保険料を負担しなければなりません。

ですが、主たる所得者が国民健康保険の場合は当てはまりません。
配偶者であっても、そもそも第三号被保険者になりません。

国民健康保険の場合は、金額にかかわらず、働き損になりません。

ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
勉強になりました。

本投稿は、2020年02月20日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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