税理士ドットコム - [税金・お金]離婚に際しての共有名義物件の扱いについて - この二つの不動産は何に使われているのでしょうか...
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離婚に際しての共有名義物件の扱いについて

主人の経営する会社が立ち行かなくなる可能性があり、借金の返済が私(妻)に及ばないようにということで、主人から離婚を求められています。
離婚に際しては、所有する不動産2件を私(妻)に譲渡しようと考えています。
そこで、ご質問ですが、譲渡するにあたって、これらをそれぞれ、離婚前に名義変更(贈与扱いとなる?)するほうが有利なのか、離婚後に名義変更(財産分与扱いとなる?)したほうが有利なのか、どちらが税務上有利かということと、併せて手続き方法を教えてください。

※ご判断にあたって必要と思われる情報を以下に記します↓

物件A:共有名義購入物件(土地・建物)・・・
持ち分は、夫1/2、妻1/2。
住宅ローン残額は、妻名義3577万は完済、夫名義3450万は返済中で、平成28年9月末時点の返済後元本残高は1684万円です。
固定資産税納税通知書(平成28年度)を見ると、評価額は土地1628万、建物400万。

物件B:夫名義購入物件(建物のみ。土地は、私の父の土地を親子間使用貸借に該当。)・・・
持ち分は、夫100%。
住宅ローンは完済です。
固定資産税納税通知書(平成28年度)を見ると、評価額は126万円。

以上です。ご回答どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

この二つの不動産は何に使われているのでしょうか
ご自身の居住用として現在使われている不動産については婚姻期間20年以上あれば婚姻中に贈与を受けた場合配偶書の特別控除の特例が適用される可能性がありますのでご検討ください。
また、離婚に際して財産分与として譲り受けることも可能かと思いますが、債権者に対する詐害行為に該当しないか心配ですね。
信頼できる弁護士さんに相談されることをお勧めいたします。

離婚に伴う財産分与によって財産を取得する場合には、原則として贈与による取得とはなりませんので、その分与の額が婚姻期間中の夫婦の協力によって得た財産の額として妥当な金額であれば贈与税は課されません。しかし、分与する金額が過当である場合や、離婚そのものが仮装と判断された場合には、贈与によって取得したものとみなされて贈与税が課されますのでご注意ください。
離婚が法的(道義的)に有効なものであり、分与する金額として妥当なものであれば、物件の名義変更は離婚後に行う方が望ましいと考えます。
その際の手続きとしましては、戸籍の上での離婚の手続きを終えた後に、離婚に伴う財産分与を登記原因として所有権移転登記を行います。具体的な内容につきましては司法書士にご相談ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年09月15日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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