兄弟間のお金の貸し借りについて
はじめまして。
兄弟間でのお金の貸し借りについて御教示ください。
弟から400万円の借入の申し出がありました。
返済の意思があり、借用書も書くとのことです。
が、無利子の場合贈与とみなされることもあると知人から聞きました。
1、兄弟間の貸し借りでも、利息をつけねばならないのか
2、その場合、どの程度の利息であれば贈与とみなされないのか
以上2点、教えていただけましたら幸いです。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
国税庁HPには、無利息の場合、利息相当額が、贈与になる可能性がある旨が記載されております。また、返済がある時払いなどでは、貸した金銭そのものが、贈与とされることがございます。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
これは、相続税基本通達9-10を解説した内容ですが、この通達の最後には、下記の記載があります。
「その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする」
つまり、利息を計算しても少額である場合や、明らかに問題である場合を除いて、課税はしないということです。
借用書があり、借用書作成の日付、借り入れた日、返済方法(銀行振込、現金持参など)、返済回数、返済期限、などが掲載されており、
(返済がある時払いであるとか、実際は返済されず、あげたのと同じ、でなく)借用書通りに返済されていれば、貸した金銭について、贈与とはされません。本件の利息は、発生するとしても少額ですので、無利息でも問題ありません。
したがって、
1.本件の利息は不要
2.利息は必要ありませんが、つけるとしたら、通常、銀行で一般的に借りる金利
ということになります。
以上よろしくお願い致します。
早々の御回答感謝いたします。
弟と相談の上、教えていただいた項目を記入の上借用書を作るよう伝えます。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年09月19日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。