扶養内でのパート・個人事業の兼業について
こんにちは。パートと個人事業の掛け持ちを考えておりますが、夫の社会保険の扶養内で働きたく思っています。
パートであれば、130万以内であれば少額の所得税を払うことで夫の扶養に入れるんですよね。この範囲内での勤務を希望しております。
ところが、個人事業主の仕事を掛け持ちする場合、個人事業の所得が38万を超える場合に扶養から外れると聞きました。
パートと個人事業を兼業する場合、合算して年間、いくら以内であれば、社会保険の扶養内での勤務が出来ますか?
合計して130万以内であれば、問題ないのでしょうか?
税務署に電話で相談したら確定申告の時期で忙しいのか、ものすごく不親切な対応をされてしまい困っておりますm(__)m
恐れ入りますがご回答のほどお待ちしております。
税理士の回答

出澤信男
社会保険については、給与所得だけであれば年収130万円未満(交通費を含む)になると思います。しかし、給与所得と事業所得がある場合には、合計所得金額での判定になると思われます。事業所得の経費についても限られたものになると思われます。詳細については社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
ご返答ありがとうございます!
助かりました。
本投稿は、2020年03月05日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。