父親の死亡保険金
父親の死亡保険金1500万円には配偶者控除が使えるようですが
母親が保険金の事は他の配偶者に知られたくない
と言うのですが・・何か良い方法はありますか
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。
他の配偶者とは、他の相続人という解釈でよろしいのでしょうか?
相続の時は、全財産を相続人はしるかと存じます。保険金は母親だけの指定はできますが、知られたくない方法は難しいかとは存じます。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
1500万の死亡保険金は受け取り人母親が
受け取ります
その場合確定申告は必要ですか
死亡保険金1500万円受け取り母親ですが
確定申告する必要はありますか
母親は自分自信の今後の蓄えにするそうです
税金を母親は心配しています
宜しくご指導お願いします
本投稿は、2016年09月28日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。