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会社で加入している生命保険の保険金を従業員へ支払いする金額の上限について

お世話になります。
私は小さい会社の経理初心者で経営側の一族です。
先月に59歳の従業員が脳梗塞で入院し、現在も自宅でリハビリ中です。そこで会社で加入している従業員のための生命保険(3大疾病)や医療保険(怪我・病気の入院)の保険金について質問があります。先日、顧問の税理士様から弊社社長へご指摘頂いたようなのですが、弊社社長より「従業員へ支払う保険金については8万円が限度」と言われました。根拠がよく分かりません。3大疾病や死亡した場合は300万円の保険金が出るのですが、従業員へは8万円しか渡せないのでしょうか?確かに会社が保険料を負担していますが、そんな扱いで福利厚生と呼べるのでしょうか?
何卒ご教授ください。

税理士の回答

御社の就業規則に8万円を根拠とするような記載があるかもしれませんね。
加入当初は福利厚生として見舞金などに充てるつもりだったのかもしれませんが、経営状況が悪化して損失の補てんに充てたいなどの理由があるのかもしれません。

ご回答頂きありがとうございます。
就業規則を見直しましたが、保険金の上限に関する記載はありませんでした。
憶測ですが、確定申告の際の医療費控除が関係しているのでしょうか?
高額な保険金を受け取る事によって税金が増えたりするのでしょうか?
お忙しいところ大変恐縮ですがご回答頂けたら幸いです。

直接保険会社から本人に払うものではないので、医療費控除は関係ないと思います。

高額な保険金 とありますが、本人に直接払われるものではないですから、あくまでも会社からの支給になります。就業規則に記載のない見舞金だと金額によっては課税されますし、退職金として支払えば退職所得としての課税関係が生じます。

私は追加質問の回答は1回までにしていますので、あとは別の質問を立てるか、顧問税理士がいるのでしたら、御社の顧問税理士に相談してください。

ご回答頂きありがとうございました。
大変参考になりました。詳細は顧問の税理士に相談してみます。

本投稿は、2020年03月16日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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