社会保険料
在宅デザイナーです。
委託業務で、いまA社で扶養内年間103万で契約するとします。
もぅひとつB社から年間50万の稼ぎがあるとします。
その場合、年間どれくらいの社会保険料の支払いがありますか?
もし、所得税と住民税の支払いをしてもいいという場合、在宅デザイナーとして、A B社合わせて129万であれば、社会保険料払わずに効率よく働けると言えますか?
ちなみに扶養者特別控除を受けれる枠です。
あとひとつ、A社と B社のみの2社から雑所得を得る場合、家内労働者の特例は受けれますか?
税理士の回答

出澤信男
1.業務委託での収入は、開業届を出されていなければ、雑所得になると思います。また、以下の要件を満たせば、家内労働者等の必要経費の特例が適用されると思います。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
2.社会保険の扶養については、給与収入であれば130万円未満(所得金額では75万円未満)になりますが、雑所得の場合は所得金額での判定になると思われます。経費についても条件があると思われます。詳細は、社会保険事務所に確認された方が良いと思います。
社会保険の扶養が給与所得と雑所得で違うことは知りませんでした…ありがとうございます。
あとひとつすみません。
A社扶養内で働くのは、国内会社で源泉徴収さレアています。
B社は、年額収入未定ですが、海外会社からの収入で、日本での商談のときに現金手渡しとなります。
その場合、給与明細として書面もあわせてもらえばよろしいですか?
源泉徴収はされていませんが、確定申告のときに、源泉徴収されていない雑所得金額を申告すれば問題ないですか?

出澤信男
現金手渡しであれば、収入金額の明細をもらう必要があると思います。雑所得の申告の時は、源泉されていない収入金額を申告することになります。
本投稿は、2020年03月17日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。