コンサルティング報酬の海外口座振り込み
日本在住のものです。
シンガポールの企業からコンサルティング契約(日本顧客とのビジネス構築活動)を持ちかけられており、その報酬(毎月3,000ドル程度)の振り込みをシンガポールの預金口座にしようかという話しになっております。
シンガポール内での契約、ただ業務は日本で発生し、報酬はシンガポールでもらうという本内容について、違法性(本来振り込むべき税金を払えていない)などあれば教えていただけないでしょうか。
税理士の回答

行方康洋
国内と海外にまたがる取引の場合にはいくつかのポイントがあります。
まずは、日本の居住者であるかどうかという点です。ご質問には、「日本居住のものです」とありますので、前提として、日本に住所があり、住まれている方とさせていただきます。
日本居住者の場合、シンガポール企業とのコンサルティング契約(役務提供)で、日本国内で業務を行った際には、その報酬を日本で申告する必要があります。どこの国の口座で受領したかは問題ではなく、その受領した報酬とその他の所得を日本で申告することになります。
他国の本人名義の口座で報酬を受領したことが直ちに違法になるとは思いませんが、本来申告すべき所得はどこの国で受領しても日本で申告することになります。
行方 様
質問に対する丁寧なご回答ありがとうございました。
ご連絡いただいた通り今後対応していきたいと思います。
今後とも宜しくお願いいたします。
本投稿は、2020年03月20日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。