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譲渡所得と課税譲渡所得

不動産の譲渡所得と課税譲渡所得って違うのですか?
譲渡収入のみで他の収入が無い場合、
住民税とかで市役所に申告する「所得」とは、どちらを指すのでしょう?


税理士の回答

譲渡所得の金額は、譲渡収入から取得費・譲渡費用・各種特別控除を差し引いた金額をいいます。
課税(譲渡)所得金額は、上記の譲渡所得の金額から所得控除の金額を差し引いた後の金額をいいます。
「所得」は所得控除前の金額を、「課税所得」は所得控除後の金額をいいます。
宜しくお願いします。

ありがとうございます。
国税庁のホームページに、
「譲渡所得は、次のように計算します。
 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm
と、書かれてまして、混乱しています。
この記載からは、譲渡所得=課税譲渡所得とも読めます・・。

上記の国税庁の説明ですと、先生のおっしゃいます、
譲渡所得の金額は、譲渡収入から取得費・譲渡費用・各種特別控除を差し引いた金額をいいます。

というのが、「課税譲渡所得金額」になりませんか?
生意気でごめんなさい、混乱してます、お許し頂けましたら幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
国税庁のホームページを見てみましたが、この解説では所得控除がない(所得控除は総合課税で使いきっている)ことを前提としていると思われます。
不動産(土地・建物)の譲渡所得の税金は他の所得と合算しない分離課税の制度で、総合課税の対象となる総合所得がある場合には、所得控除は総合所得から先に控除することになっています。しかし、譲渡所得以外に所得がなければ、譲渡所得の金額から所得控除を引いて税率をかけて税額を計算します。
国税庁のホームページの解説は、所得控除してませんので、上記のケースを前提としているものと思われます。
ご参考になれば幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
国税庁のホームページを見てみましたが、この解説では所得控除がない(所得控除は総合課税で使いきっている)ことを前提としていると思われます。
不動産(土地・建物)の譲渡所得の税金は他の所得と合算しない分離課税の制度で、総合課税の対象となる総合所得がある場合には、所得控除は総合所得から先に控除することになっています。しかし、譲渡所得以外に所得がなければ、譲渡所得の金額から所得控除を引いて税率をかけて税額を計算します。
国税庁のホームページの解説は、所得控除してませんので、上記のケースを前提としているものと思われます。
ご参考になれば幸いです。

何度もありがとうございます。

ということは、この場合、住民税とかで市役所に申告する「所得」とは
譲渡所得(譲渡収入から取得費・譲渡費用・各種特別控除を差し引いた金額のもの)でOKということでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
「所得」の定義はそのように思います。
各種所得の金額を合計したものが合計所得金額で、そこから所得控除を差し引いたものが課税所得金額になります。
従って「所得」と聞かれたら所得控除前の金額を指すと考えますので、譲渡所得に関しては、譲渡収入から取得費・譲渡費用・各種特別控除を差し引いた金額を指すものと考えます。
宜しくお願いします。

何度もありがとうございます。

譲渡所得=所得 と考えて良いのですね!
最後に1つだけお願い致します。
極端な例ですが、
不動産の譲渡収入=6050万、 
取得費=3000万、
譲渡費用無し、
特別控除3000万の対象。
他に収入一切無し。
という場合、

譲渡所得=譲渡収入6050-取得費3000-譲渡費用0-特別控除3000=50万
となって、
課税譲渡所得=50-基礎控除38万=12万
譲渡所得税=12万×税率
所得=50万
住民税などは所得の50万を基本に考える
そして、特別控除が該当しないときは、特別控除=0として考える

という理解でよろしいでしょうか?
厚顔無恥で申し訳ありません、最後、よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
仰る通りで宜しいと考えます。
宜しくお願いします。

譲渡所得(譲渡収入から取得費・譲渡費用・各種特別控除を差し引いた金額のもの)が、
住民税などの「所得」となる、ということですね。

度重なる質問に親切にして頂きまして、ありがとうございました。
もしまた機会ありました際は、ご指導いただけましたら嬉しいです、
この度は、ありがとうございました。

本投稿は、2016年10月11日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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