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政府による10万円給付金 家内事業者

業務委託で一社専属で働いているものです。毎年家内事業者等の特例控除で申告しています。今度の政府による10万円給付で2つのところから貰うことになると家内事業者等控除は無効になるのでしょうか?またもらった場合申告書に記載するのでしょうか?

税理士の回答

まだ、法案の提出もなく決定されていませんが、過去にあった地域振興券等からの類推すると、非課税とするか、一時所得の収入金額とするかのどちらかだと思われます。

そうだとすると、家内労働者等の必要経費の特例には影響しません。

10万円給付を2つのところから貰うという意味がわかりません。
質問の趣旨は、業務委託先が複数ある場合に家内労働者等の必要経費の特例が受けられるかという意味でしょうか。
それであれば、特定の事業者に対する役務提供の解釈次第ですが、パート労働者とのバランスで設けられた規定ですので、認められる余地はあると思いますが、最終的には税務署の判断によると思います。
なお、10万円給付金は制度設計中ですが、非課税所得になる方向だと報道されています。
なお、

お返事ありがとうございます。
仮にもらった場合帳簿と申告書に書かなくてはいけませんか?

本投稿は、2020年04月18日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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