生前贈与後のマンション売却について
結婚24年目3人家族です。昨年からの離婚話に主人が応じず調停申立中です。主人がカード会社への未払い(高額)があるとわかり、離婚&財産分与を要望しましたが承諾してもらえず、代わりに今年2月共有名義のマンションを私名義に変更。
離婚後はマンションを売却したいのですが、名義変更から期間が経っていない事もあり、夫婦間贈与の特例が認められない可能性が高い。
中学生の息子は重度(寝たきり)の障害児で、登下校は自家用車で送迎が必要。マンションを売却し学校まで徒歩通学出来る範囲に引越しをしたいのですが、夫婦間特例が適用されるにはどうしたら良いのでしょうか。
また、適用されない場合の税額はどの位高額なのでしょうか。
夫婦間特例が適用されるのであれば、離婚によりヘルプしてもらえる家族がいなくなった為、都内の実家近くに戻る為売却する、という事も検討しています。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます売却した場合は、売った金額から当時購入した金額を差引いた金額に対して39%の税金が課されます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
回答ありがとうございました。
生前贈与後まだ1年も経っていませんが、夫婦間贈与の特別控除が適用されなくても、売却価格から購入価格を差し引いた額に39%の課税ですか?
例えば、売却5000万から購入5500万を差し引くとマイナスになります。この場合はどうなりますか?

こんにちは、回答申し上げます。売却より購入のほうが上回っていれば税金がかかりません。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年10月13日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。