法人税 消費税の納付期限について(コロナウイルス対策)
2月末決算で4月末申告の法人です。4月30日までに納税しなければならないのですが、外出控えの要請が出ている現在、できればGW明け金融機関が空いてから納付したいと顧問税理士に相談したら、2.3.4月の売上が前年より20%減でないとできないと言われました。国税のホームページには法人の個別延長が認められるようなことが書いてあります。条件も感染拡大防止のために外出を控えてる方がいること等は書いてありますが、売上減のことは書いてありません。やはり売上減でないとできないのでしょうか?(実際売上も減っていますが、入金ベースで売上計上しているので大幅に減るのは5.6月になってしまいます)
税理士の回答
国税庁Q&Aには売上減少要件の記載はありませんが、個別延長は申告と納付がセットであり、既に申告書を提出している場合は納付期限は4月30日になります。
なお、個別延長の適用を受けた場合でも申告書提出日が納付期限と記載されています。
申告書は今日(28日)印鑑を押したので30日に提出されると思います。どちらにしても詳しくわからないので30日に納付します。ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月28日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。