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相続を受けて不動産賃貸物件における持続化給付金についての相談です。

昨年12月に親が亡くなり、これから相続申告をする状況です。
親は個人で不動産賃貸業として3物件を保有し確定申告をしておりました。
私はそのうちの1物件を相続する予定なのですが、その物件はコロナの影響でテナントが0になりました。

まだ相続登記はしておらず、名義は親のままなのですが、私が相続をする前提で収入が50%以下になった。ということで申請はできるのでしょうか?

教えて頂けると助かります。

税理士の回答

持続化給付金を受けることができる者とは、持続化給付金申請要領によれば、事業収入を得ている者(具体的には確定申告書の収入金額等の事業欄に記載がされている者)となっています。不動産賃貸業による収入は確定申告書上、事業欄ではなく不動産欄に記載される収入であることから、持続化給付金の対象にはならないものと考えられます。
詳しくは、経産省WEBサイトの持続化給付金をご覧ください。

早速のご回答、ありがとうございます。
例えば、法人として不動産賃貸業をしていた場合は、事業所得となり、持続化給付金の対象になるのでしょうか?

法人の場合には、不動産賃貸業を除くとはされていませんので、持続化給付金の対象になるものと思われます。

大変分かり易いご説明、ありがとうございました。

本投稿は、2020年04月29日 03時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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