持続化給付金の計算方法について。
4月の売上が通常の半分程度に減収し、持続化給付金の申請を考えております。
つきましては、計算方法がややこしく、以下の計算方法で間違いないかどうかご意見をお聞かせください。
2019年度の確定申告(白色申告)では、総売上は392万円です。
白色申告の場合、「月次の事業収入を確認できないことから、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較する」とあり、さらに、「金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる」とあるので、
390万円÷12=32万5000円を月平均とし、これより50%減の16万2500円以下となった月が対象だと認識してます。
ただし、申請しようとしてる4月の売上が16万5000円です。この場合は、また10万円未満の端数を切り捨てて16万として計算するのでしょうか?
給付金がもらえるかどうかの瀬戸際のラインなので、相談させてもらいました。
また、そもそもここでいう売上というのは、源泉徴収前の金額でよろしかったでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
最終的には経済産業省に確認していただいたほうがよいかと思いますが、下記のサイトを見る限り、10万円未満の端数を切り捨てるのは、給付額の計算のところであり、給付対象になるかどうかの判定で用いるものではないと考えられるので、給付対象になるかどうかの判定にあたっては切り捨てなどはないものと思われます。
そうすると4月は2019年の月平均の事業収入から50%以上減っていないということになるので、要件は満たさないものと考えられます。
売上は源泉徴収前の金額となります。
たとえ4月が難しいとしても、まだ、申請ができなくなるわけではないので、あきらめないようにしましょう。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月01日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。