持続化給付金について 給与所得の質問です。
音楽教室の講師を委任契約でレッスンをしております。
新型コロナの影響を受けて休業が3ヶ月目に突入しました。もちろん、収入は0です。
確定申告は自分で行っており(白色申告)、ただ明細が「給与」となっていますので、今まで申告は給与所得で申請していました。
今回の持続化給付金に関して、事業所得が対象となっており、給与所得は対象外となっております。
ただ、委任契約とは会社と雇用関係になく、会社員には当てはまらないと思うのですが、私の場合は給付の対象外となるのでしょうか。
それ以外に収入がなく、途方に暮れております。
先日委託先から連絡があり「委任講師の皆さまは“個人事業主”に該当しますので、基本的には対象となって然るべき制度です。
ただし、その申請方法については注意を要する点があり、現在、関係機関に相談中です。
確かな情報についてわかり次第、改めてご連絡しますので、今しばらくお待ちください。」
と連絡が来ました。
詳細は後日連絡が来る予定ですが、待っていられる状況ではありません。
もし、先生方でお分かりになることがありましたら教えていただきたいです。
税理士の回答

年末に源泉徴収票をもらっていれば給与、もらっていなければ給与以外だと思います。
本投稿は、2020年05月01日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。