社会保険と扶養について
初めまして。質問させて頂きます。
当方、身体障害者(肢体不自由6級)で、自営業をしております。
収入が少ない為、現在親の扶養に入っております。
そこで確認したいのですが、扶養に入る場合の収入基準額として、通常は年間収入130万円未満で、60歳以上、または被扶養者が「障害を持っている」場合は年間収入180万円未満に拡大されるということですが、説明によっては「障害年金受給者」と記載されているものもあります。実際はどちらが正しいのでしょうか?
また、仮に年間収入180万円未満として、自営業の場合、経費を差し引いた所得額としては幾らになるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
または被扶養者が「障害を持っている」場合は年間収入180万円未満に拡大されるということですが
①税法上の扶養と
②社会保険上の扶養と
分けて考えます。
②については、専門外ですが・・・下記のようです。
「障害年金受給者」と記載されているものもあります。
①については、所得が38万以下の場合です。
よろしくお願いします。
竹中先生、お忙しいところ、ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
私の場合、障害年金は受給しておりませんので、①税法上の扶養に該当する為には
年間収入130万円未満若しくは年間所得38万円以下が条件となるのですね。
ここでもう2点伺いたいのですが、この被扶養条件に関して障害者控除27万円という金額は
適応可能なのでしょうか?つまり年間所得38万円以下+障害者控除27万円=障害者の年間所得65万円以下
と考えることは可能なのでしょうか?
また②社会保険上の扶養に関しての専門職は社会保険労務士の先生ということでよろしいのでしょうか?お忙しいところ誠に恐縮ですが、宜しくお願い致します。

竹中公剛
障害手帳は持っていますか?
また、何級でしょうか?
自分の控除と、扶養の控除を別に考えます。
扶養に入るには、この場合でも、38万以下です。
所得が38万以下で、ないと扶養には入れません。
ご主人の税金の計算をするときに、控除が27万円増えるということです。
社会保険労務士ですが・・・役所に聞いたほうが、正確に・・・わかります。
竹中先生、お忙しいところ早速のご返答ありがとうございます。
私は最初の質問文にも記した通り、肢体不自由6級の障害者手帳を有しております。
さて、自分の控除と扶養の控除を分けて考える、中々ややこしい点でしたが、
先生のご回答でようやく疑問が解消いたしました。
本当にありがとうございました。
最後にもう一点だけ質問させてください。
令和2年から一般の所得控除が38万円から48万円に引き上げられると聞きましたが、
これは扶養控除も48万円に引き上げられるということなのでしょうか?
重ね重ね恐縮ですが、宜しくお願い致します。

竹中公剛
令和2年から、基礎控除が48万円になります。
でも、ご主人の税金の計算での扶養控除などは、38万円のままです。
本当に混乱させられます。
本当に政策での変更は、混乱を招きます。
①基礎控除48万
②給与所得控除は、最低65万円が55万円・・・なので、103万円の考えは変わらない
③公的年金控除も10万円下げる。よって、年金の金額も同じ。
④結論、収入=103万円や130万円の考えは、同じです。
よろしくお願いいたします。
竹中先生、詳しいご回答を頂きまして誠にありがとうございました。
令和2年以降も扶養控除は38万円のままなのですね。その点に関しては残念ですが仕方ありません。
でも竹中先生のお陰でようやく疑問点が解消いたしました。
この度はお忙しいところ、本当にお世話になりました。
心より感謝申し上げます。

竹中公剛
改正があるたびに、悩みます。
ますます複雑になるので・・・。

竹中公剛
おはようございます。
相談者様にお詫びします。
2020年からの扶養控除は、48万円です。m(__)m
本当に申し訳ありません。m(__)mm(__)m
下記国税庁のパンフレットから、です。
「 給与所得控除の見直しが行われました。
給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
公的年金等控除の見直しが行われました。
基礎控除の見直しが行われました。
基礎控除額が10万円引き上げられました。
上記の改正に伴い、各種所得控除等を受けるための扶養
親族等の合計所得金額要件等の見直しが行われました。
この改正は、平成32年(2020年)分以後の所得税について適用されます。
⑴ 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が48万円以下(改正前:
38万円以下)に引き上げられました。
⑵ 源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件が95万円以下(改正前:85万円
以下)に引き上げられました。
⑶ 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が48万円超133
万円以下(改正前:38万円超123万円以下)とされ、その控除額の算定の
基礎となる配偶者の合計所得金額の区分が、それぞれ10万円引き上げられ
ました。」
竹中先生、国税庁のパンフレットからの改めてのご回答、誠にありがとうございました。
扶養控除も基礎控除同様48万円へ改定する旨、承知いたしました。
個人的には両者共にとても嬉しいニュースになります。
現状コロナ問題で、経営的には今まで以上に厳しいのですが、お陰様で持続化給付金の
対象になりそうなので、今後は個人事業主として青色申告を行い、少しでも事業所得が
扶養範囲内に収まるよう、努めて参ります。
この度は誠にありがとうございました。

竹中公剛
さらに、改正税法について、勉強します。
よろしくお願いいたします。m(__)m
本投稿は、2020年05月03日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。