不動産取得税について
昨年、太陽光発電を始めました。
土地(登記:田)1,840㎡を150万円で購入し、太陽光発電システムを
約1750万円で設置しました。
今年、不動産取得税が124,600円課税されて納付書が届きました。
課税標準額が4,156,000円と記載されていました。
不動産取得税に、太陽光発電システム分も加算されて課税されるのでしょうか。
太陽光発電システムは、不動産として扱われるものなのか教えてください。
税理士の回答
不動産取得税の課税対象は土地と建物です。所謂、登記されるものが対象です。
太陽光発電システムは一般的に機械装置になると思いますので、不動産取得税の課税対象にはなりません。
また、不動産取得税は賦課課税ですので、すでに課税標準額の通知を受け取っており、記載されているののが土地だけであれば課税対象になっていないと思います。
登記簿謄本に記載がありました。
これって不動産に該当してるということでしょうか。
もう納税したのですが、返却はできますか。
納税通知書に太陽光発電システム(科目がどう記載されているかわかりませんが)も記載されており、登記もされているのであれば、ご質問者様の太陽光発電システムは建物など不動産として取り扱われているものと思います。
不動産として取り扱われている限り不動産取得税は課税されます。
土地を担保にしていることに関係がありますか。
登記完了証(電子申請)
課税価格 8313000円
登録免許税 124600円
と記載されてます。
やっぱり不動産とみなされているのでしょうか。
権利証ではなく、不動産取得税の納税通知書に記載されているのでしょか?担保云々は関係ありません。
納税通知書には、土地、建物は分けて記載されているはずです。
ご確認いただき、記載されているのであれば不動産として取り扱われているということになります。
すみません不動産登録免許税の誤りでした。
太陽光発電システムも該当するのでしょうか。
すみません。
先の回答の通り、不動産取得税の納税通知書をご確認いただき、課税対象として記載されているのであれば不動産として取り扱われていることになると思います。
本投稿は、2020年05月06日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。