税理士ドットコム - [税金・お金]扶養控除について詳しく知りたいです。 - ご相談の文面からご夫婦のお話しと読み取れました...
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扶養控除について詳しく知りたいです。

無知すぎてお恥ずかしいのですが…
今年結婚をし会社を退職しバイトをしていました。
バイトの年収が160万ちょっとです。主人に税金だけの為に働いてるから来年1月から扶養に入れと言われました。
バイト先に話したところ、時間数が減ると困るようで
収入が減るよと散々言われ。労務士さん?に、話したらしく140万以下で働いたらどうかと言われました。
来年からバイト先の社保を外れるように、と言われましたが。140万なら扶養は無理ですよね?
私は103万以下で働きたいのですが…
130万以下で働くと言うのもネットで見ました。
103万130万140万のちがいはなんでしょうか?
年収103万以上170万以下は税金を払うだけで損してるとよく聞きます。社保、厚生年金は払いたくないです。
103万は税金は払わなくていいのは分かりますが、そのほかがよく分かりません。ネットを見ても難しく…
損しない働き方をしたいです(>_<)
宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご相談の文面からご夫婦のお話しと読み取れましたので、夫婦間を前提に回答いたします。ご了承ください。
扶養の対象者が配偶者の場合には「扶養控除」ではなく「配偶者控除」となります。控除の対象となる要件は両者とも同じで、給与収入が103万円を超えますと配偶者控除も適用できなくなります。しかし、配偶者に関しては103万円を超えたからいきなり控除額がゼロになるわけではなく、控除額が徐々に逓減していく「配偶者特別控除」という制度に移ります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

サイトの中の「配偶者の合計所得金額」は給与所得控除額65万円を控除した後の金額になりますので、年収で考える場合にはそれぞれの金額に65万円を加算することになります。
仮に年収を130万円(年収130万円は社会保険の加入義務が生じる金額になります)弱とした場合、給与所得としては 130万円‐65万円=65万円弱 となりますので、16万円の配偶者特別控除が適用できます。
社労士さんの140万円弱の場合には 140万円‐65万円=75万円弱 となりますので配偶者特別控除の額は6万円となります。
一方で130万円なり140万円の給与収入に対して奥様自身に所得税住民税が課されますので、配偶者特別控除を使った場合のご主人の節税額と、奥様に生じる納税額とを比較検討することになります。

非常の悩ましい内容になりますが、ご参考になれば幸いです。

ありがとうごいました。とても分かりやすかったです。自分でも計算してみて納得のいく答えをなんとか出してみたいと思います。

本投稿は、2016年10月19日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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