不動産取得税の減免措置と確定申告について
中古戸建てを購入したのですが、近い将来に賃貸に回そうと考えております。
但し、年内にリフォームなどは済まそうと考えております。
その場合、不動産取得税の減免措置を受けてから貸し出すのと、
今年分の確定申告にリフォーム等の経費を計上する為に、今年中に
開業するのでは、どちらが節税になるのでしょうか?
賃貸の条件や、固定資産評価額の条件にも拠ると思われますが、
ご回答よろしくお願い致します。
購入金額2000万、リフォームもろもろ100万です。
税理士の回答

村井隆紘
ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。
現時点では居住用としてお考えでしたら不動産取得税の軽減措置の適用を受け、事業を開始される時点で事業用資産として転用されることが望ましいかと思われます。
当期より事業所得、不動産所得等が多く見込まれるようでしたら、当期より事業を開始される方法も考え得るかと思われます。
いずれも、ご相談者様ご認識の通り諸条件や今後の事業計画等により最適な対応が異なりますため、事前によくご検討の上、税務署や税理士等へご相談されることをお勧め致します。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
村井先生
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。

村井隆紘
とんでもございません。お役に立てて幸いでございます。
また何かご不明点等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。
本投稿は、2016年10月24日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。