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死亡保険受け取りによる税金について(名義変更後)

父の死亡に伴って、死亡保険金に対して、どの税金が掛かるのか教えて頂きたく相談させて頂きました。

元々、下記の様に掛けていました。

●死亡保険
契約者:祖母(現在も生きています・掛金全額支払い済み)
被保険者:父親(祖母から見たら息子)
死亡保険金受取人:祖母
掛金:100万円
死亡保険金:475.5万円


先日、父が亡くなる前に、下記の様に変更したのですが、祖母が全額保険金を支払済みなので、贈与税かな?と思い、生命保険会社には、90万を一旦受取り、残りの385.5万円を来年以降に残してあります。

●死亡保険
契約者:私(被保険者の実子)
被保険者:父親(10/15死亡)
死亡保険金受取人:私(被保険者の実子)
掛金:100万円
死亡保険金:475.5万円

以上、お手数お掛け致しますが、宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。所得税に該当いたします。詳細は国税庁のURLをご参考にされてください。http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm以上、宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年10月27日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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