二重納税に関して
中国から顧問費→日本会社口座に送金の商流ですが、
中国から日本へ送金する時に、中国政府に規定された%の税金を支払わなければいけません。
会社口座に入金されるので、日本国内にもう一度税金を払う必要でしょうか?
税金免除することが可能でしょうか?
(二重納税ならないように、注意点を教えて下さい)
宜しくお願いします。
税理士の回答

村井隆紘
ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。
外国税額控除という制度があり、これにより税金の免除が認められる可能性がございます。
日本の居住者は、所得の生じた場所が国内であるか、国外であるかを問わず全ての所得について日本で課税されますが、国外で生じた所得について外国の法令で所得税に相当する租税の課税対象とされる場合、日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることになります。この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税の額から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。
外国税額控除を受けるためには、確定申告書等に控除を受ける金額及びその計算に関する明細を記載をした「外国税額控除に関する明細書等」、外国所得税を課されたことを証する書類及び国外所得総額の計算に関する明細書などを添付する必要があります。
参考:外国税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
以上、お役に立てますと幸いでございます。
本投稿は、2016年10月28日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。