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相続した空き家と土地を売却した場合の譲渡所得特別控除について

母に続いて父も昨年亡くなり、その実家の土地と家を私と姉が相続する予定で、買いたいとう人も出てきました。そういう状況の中で5日ほど前日経新聞に「相続空き家売却で譲渡所得3000万円まで税金がかからない」という記事が出ていました。その対象になるかどうかの質問です。要件はほぼ充たしているようにと思いますが、わからない点は、要件に「亡くなる前に一人暮らしだった」というのがありますが姉が高齢の父の面倒を見るために、自分の家から車で1時間半くらいかかるのでほとんど実家に住むような状況でした。住民票は自分の自宅のままです。また「空き家だったことを証明する必要がある」とのことですが、法事やら何やらでまだほとんど実家に住んでいます。売却までに空き家にすれば足りるのでしょうか?それとも父の死後ずっと空き家になっていることが必要でしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。介護のために居住していただけであるなら、現況は空き家に該当するかと存じます。以上、宜しくお願い申し上げます。

要件に「亡くなる前に一人暮らしだった」というのがありますが
「空き家だったことを証明する必要がある」とのことですが

当該要件を確認するための書式は「被相続人居住用家屋等確認申請書」となります。当該確認に必要な書類一覧は以下の通りとなっております。
・被相続人の除票住民票の写し
・申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
・申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
以下のいずれか
・電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
・所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

当該書類をご用意いただければ、外形的な基準を満たすことは可能かと思われます。ただし、実態として否認される可能性がない訳ではないことから、お届け先の市区町村へご確認を取られることをお勧め致します。

以上、お役に立てますと幸いでございます。

ご回答ありがとうございます。昨年10月の父の死後も初盆や1周忌や母の法事などで現在もほとんど実家に居るほうが多い状況です。例えばこれからガスの閉栓証明書を取るとしたら父の死後すぐにガスを止めておかなければならないのか、それとも売却時点でガスや電気を止めていればいいのかどちらでしょうか。

市区町村により対応は異なるかと思いますが、特に時期等の定めはないことから売却時点までに閉栓証明書を取得されれば外形的な基準は満たし得るかと思われます。
ただし、当該証明書の目的は相続時点から売却時点まで居住の用等に供されていないことを確認することでありますので、証明書の取得が相続時点から大きく遅れている場合には市区町村によっては実態の調査等が行われる可能性もあるかと思われます。この点につきましては、市区町村へお問い合わせをして頂くことをお勧め致します。

以上、お役に立てますと幸いでございます。

本投稿は、2016年10月31日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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