申込書に収入印紙は必要ないのでしょうか?
申込書も契約が成立する場合は課税文書として収入印紙が必要であると下記に記載されております。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/04.htm
上記の解釈からすると携帯電話やインターネットの申込書、あるいは学習塾の申込書についても収入印紙が必要かと思うのですが、一般には収入印紙を貼付していないかと思います。
それは何故なのでしょうか?
税理士の回答
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
おっしゃる通り、印紙税の対象となる「契約書」とは文書に「契約書」とうたっていなくても該当文書になるケースがあります。
ただし、すべての「契約」が対象となるわけではなく、印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書が対象となります。
国税庁のHPをご参考に。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
したがって「契約書」でも課税物件に該当しない場合には印紙は不要となります。
以上です。
ご回答ありがとうございます。URL拝見させて頂きました。
確認なのですが、たとえば、携帯電話やインターネットの申込書、あるいは学習塾の申込書は、[請負に関する契約書]に該当しないということでよろしいでしょうか?
本投稿は、2016年11月03日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。