共有名義の建物の賃貸について
土地は単独名義(夫所有)で、建物のみ共有名義(夫婦)の建物の賃貸について相談させてください。
新規に賃貸併用の中古住宅購入(5,400万円)を計画しています。
築30年の物件である事から、土地が4,900万円、建物が500万円の内訳です。
土地は夫名義とし、建物は65%が夫名義、35%が妻名義とする予定です。
出資内訳は、夫が5,225万円(土地と建物65%)で、妻が175万円(建物35%)とします。
居住部と賃貸部全体に対する賃貸部の建物面積の比率は35%です。
質問1: 妻名義の建物35%で賃貸事業をする場合、土地が夫名義である場合は、夫への利用料を計上すべきでしょうか。
その場合、妻の個人事業主として経費として計上可能でしょうか。
質問2: 妻の賃貸事業の経費として、建物35%分の固定資産税/都市計画税は計上可能でしょうか。
質問3: 妻の賃貸事業を夫名義の建物(65%)で作業する場合、利用料を計上し、経費として計上可能でしょうか。
質問4: 上記1-3につき、そもそも妻が土地も35%を共有しないと賃貸事業は出来ないのでしょうか。懸念しているのは妻の出資比率を向上させる必要があるかです。
以上、宜しくお願いします。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の持分登記の意味について
建物の35%を奥様の持分であるとは
持分は全体の35%を持っている意味となりますので、賃貸部分の35%が奥様の物の意味ではありません。
したがって、家賃収入が10万円の場合
ご主人 10万円×65% = 65,000円
奥様 10万円×35% = 35,000円 の収入となります。
ご質問のように、賃貸部分の収入全部を奥様の収入にするには、持分ではなく区分登記が必要だと考えます。
必要経費の考え方は下記の通りです。
生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htmを参照ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
回答頂き、ありがとうございます。
質問4に関連した持ち分登記につき、賃貸部の面積が建物全体の35%であり、それを妻名義とする前提で、建物を夫婦で区分登記すれば、土地が夫の単独名義でも問題無いとの理解で正しいでしょうか。
質問1-3に関連した必要経費の考え方については、当ケースの場合、利用料を計上せず、経費としても計上しない旨を理解しました。
お手数ですが助言頂けますでしょうか。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年11月17日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。