住宅ローン借り換え 贈与税について
自宅の所有権は夫50、妻50の割合で、住宅ローンは収入合算で、妻は連帯債務者となってます。この度、住宅ローンの借り換えを検討しており、連帯債務から夫の単独債務で契約すると贈与税が発生すると聞き及びました。
ローン残高は3000万円です。
そのため、借り換えを妻を連帯保証人として契約しようかと考えておりますが、そうすることで、妻が今まで受けていた住宅ローン控除が受けられないことだけがデメリットになるのでしょうか?
この場合は贈与税はかかりませんよね?
また、他にどんなデメリットがあるか、又、単独債務でした場合の贈与税がどの程度になるか教えてください。
税理士の回答
連帯債務者と連帯保証人は違うものになります。
連帯保証人になられてもローンの債務者ではありませんので、奥様の住宅ローン控除は受けられなくなります。
また、ご主人の住宅ローン控除はあくまでもご自身の持分(5割)に相当する金額になります。
単独債務に借り換えても、奥様が返済額の半分を負担し続ければ贈与税の問題は回避できますが、上記のような問題点は残りますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
単独債務に借り換えても、奥様が返済額の半分を負担し続ければ贈与税の問題は回避できますが
→その回避策とは、単独債務の借り換え後に妻が私の返済口座に毎月返済額の半分を入金して返済していけば、贈与税がかからないとの認識でよいのでしょうか。
本投稿は、2016年11月21日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。