配偶者名義の住宅における光熱費、通信費、機器類の経費計上について
個人事業主として、新規起業を計画しています。
申告は青色申告を予定しています。
夫名義の住宅にて部屋を固定して、当質問者(妻)が仕事場とする方針です(共有名義ではなく、当質問者の名義はありません)。
この前提で以下の2つの質問をさせてください。
質問①: プライベート部と仕事部屋の面積比率で使用割合を試算するならば、電気代、ガス代、インターネット代の費用を経費として計上可能となりますでしょうか。
質問②: 業務使用のみのPC, Printer, NAS Server等の機器を夫名義の住宅の一部の仕事部屋にて設置して作業している場合、経費として計上可能となりますでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
①電気代、インターネット代については、事業で使用することがあろうかと存じますが、事業でガスを使う業種でしょうか。使うということであって、割合を具体的に説明ができれば計上可能です。
②これらの機器は経費あるいは資産計上後、減価償却を通じて経費になります。また、ご主人名義のご自宅の減価償却費、固定資産税も面積に応じて経費となります。ただし、ご主人が住宅借入金等特別控除を行っている場合、ご質問者様が、ご自宅の一部を経費としますと、ご主人の税金が増える場合もございますので、ご注意下さい。
以上よろしくお願い致します。
御回答頂き、ありがとうございます。
追加で質問させてください。
①個人事業主(妻)の名義でなく、配偶者(夫)の単独名義の住宅の光熱費と通信費(インターネット代)を家事按分して経費として計上可能であると理解しました。
個人事業主(妻)は飲食店のコンサルティングを事業とするので、メニュー検討において台所で調理時にガスを使用します。
また、ガスのヒーターを仕事部屋にて使用予定です。
この2点の説明が出来れば、家事按分での経費として計上可能と理解しました。
認識は正しいでしょうか?
②個人事業主(妻)が業務で使用する機器類を配偶者(夫)名義の住宅で設置し作業しても経費として計上可能である旨を了解しました。
個人事業主(妻)の名義でない配偶者(夫)の単独名義の不動産の固定資産税も家事按分(作業時間と使用面積比率)で経費として計上可能との理解で正しいでしょうか?
この考え方で、配偶者(夫)名義で契約している火災保険費用や配偶者(夫)名義の車関連費用(自動車税、ガソリン代、任意保険代、高速道路代)も個人事業主(妻)の経費として使用比率での計上可能との理解で正しいでしょうか?
なお、配偶者(夫)は住宅ローンは使用せずに住宅購入したので、前述の固定資産税を家事按分して経費計上することで節税可能(配偶者(夫)の納税額に影響無し)と理解しました。
以上、宜しくお願いします。
すべて、ご主人の名義であったとしても、経費計上可能です。
①電気、インターネットはもちろん、飲食店のコンサルティング業務であれば、ガス代も計上可能です。
②機器類も経費として計上可能ですし、住宅の減価償却分×事業供用割合についても経費として計上可能です。固定資産税も同様に可能ですし、火災保険、自動車関連費用も事業供用割合により経費計上可能です。
住宅ローンを利用されていないのであれば、ご主人の住宅借入金等特別控除がもともとないわけですから、この点では税金に影響はありません。
初歩的な質問にもかかわらず、丁寧かつ適切な回答を頂き、助かりました。
お陰様で、新規事業計画が現実的になり、着手することが出来ます。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2016年11月22日 02時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。