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離婚に伴う共有住宅名義の財産分与における税について。

私は妻の立場です。
離婚後、夫婦共有名義の住宅に夫がそのまま居住することとなりました。
その際、不動産鑑定にて住宅の時価を出そうと思っております。
不動産の価値がローン残高よりプラスだった場合、財産分与としてプラス部分の半分を私がもらう代わりに、住宅の名義を夫に渡そうと思っております。

この場合、贈与税、譲渡所得税 等の税金はかかるのでしょうか。

また、こういう場合は公正証書や離婚協議書等の書面を残しておくことが必要でしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

離婚に伴う共有住宅名義の財産分与における税について。

私は妻の立場です。
離婚後、夫婦共有名義の住宅に夫がそのまま居住することとなりました。
その際、不動産鑑定にて住宅の時価を出そうと思っております。
不動産の価値がローン残高よりプラスだった場合、財産分与としてプラス部分の半分を私がもらう代わりに、住宅の名義を夫に渡そうと思っております。

この場合、贈与税、譲渡所得税 等の税金はかかるのでしょうか。

また、こういう場合は公正証書や離婚協議書等の書面を残しておくことが必要でしょうか。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

離婚時の財産分与については次のように取扱いが定められています。
 離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
 ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
 この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
 なお、上記のような場合で土地や家屋などを分与したときには、分与した人が分与した財産をその時の時価で譲渡したこととなり、譲渡所得の課税対象となります。

これに基づいて、ご質問の内容だけで仮に考えると
貴方の住宅の持分を、ご主人に譲渡したものと考えられます。
したがって、その持分の譲渡所得が貴方ら発生するものと考えられます。
この場合の譲渡金額は、その住宅の時価の内、貴方の持分部分金額と思われます。
当然、取得費は譲渡金額から控除することができます。
実際の譲渡所得や、今回のケースが上記の取扱いだけで判断できるかどうかなど詳しい事については、ご質問の内容だけでは判定しかねます。

では、参考までに。

ご返答ありがとうございます。

下記についてご返答頂けますと幸いです。

住宅持分 ※3500万の内
夫 2500万
妻 1000万

現在の住宅の時価が仮に3000万だとすると、どのくらい課税されるのでしょうか。

本投稿は、2015年01月28日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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