夫名義の自宅駐車場 時間貸しの収益を妻名義にできるか
夫名義の自宅駐車場が1台分余っているので時間貸しにしようかと思っています。
この場合、妻の名義で貸し駐車場の収益を上げると、税法上問題が発生するでしょうか。
不動産を一部夫名義から妻名義に変更するのも大変なので躊躇しています。
なお、夫は自分名義で時間貸しをするのは税金の申告などが面倒なので反対だそうです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
何とも答えようがありません。
面倒でも、夫の収入です。
宜しくお願い致します。
こまったものです・・・。が、
でも、正しいかどうかわかりませんが
夫から妻へ
駐車場の使用貸借契約書を作成して、
妻が貸すようにしますか?
税務申告をした後、税務署から、違うということを言われた場合には責任を持ちませんが・・・。
宜しくお願い致します。
竹中先生
早速のご回答ありがとうございます。
税務署が妻の収益と認めるかどうかは別の問題として、使用貸借契約書に関してですが、無料で貸すということでも契約は成立するのでしょうか。
重ねての質問で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
ありえます。
宜しくお願い致します。
ありがとうございました。
夫にもう一度話をしてみます。
本投稿は、2020年08月15日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。