元夫と元義母の養育費への税務について
この度離婚することとなり、現在養育費について相談中ですが、元夫や義母から子供への養育費の受取人として、(私の口座に振り込むのも嫌だと思うので)子供名義の口座に振り込んでもらおうと思いますが、その際元夫からの養育費、義母からの養育費はそれぞれ課税されるのでしょうか?
この場合、私の確定申告などで何か申告する必要はありますでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

養育費や慰謝料等は非課税となり(場合によっては課税となりますが、一般的な養育費や慰謝料はならない)確定申告する必要はございません。以上、宜しくお願い申し上げます。
直系血族(父と子、祖母と孫など)は、民法上も税法上も相互に扶翼義務者となります。
そして、扶養義務者間の生活費や教育費の贈与は通常必要と認められる金額は、贈与税が非課税とされています。
ご相談の養育費が生活に通常必要な金額であれば、贈与税や所得税が課されることはありませんので、確定申告の必要はないと考えます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。
すみません、子供はまだ1歳で今後の生活費や教育費のための養育費を、夫からの養育費とは別に義母から今の内にある程度一括で頂いた場合でも非課税となりますでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
月払いの養育費は贈与税が課税されず、一括払いの養育費は贈与税が課税されるというのが法律上での考えになりますが、月払いで決めても支払いが滞ることが実際にはよくあると思われます。
そのため、行政も一括払いの必要性を考慮してか、一括して支払われた養育費については、その額が子供の年齢や離婚後の家庭環境、親権者の年収などその他一切の事情を考慮して相当な額と認められる限り、一括払いであっても贈与税を課さないようにしているようです。
しかし、確実なものとはいえませんので、できれば事前にお住いの所轄税務署に確認されることをお勧めいたします。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。元夫から提示されている養育費は大学まで行かせてあげられるような金額ではないので、義母から教育費を援助してもらおうと思っていますが、義母の年齢からもこれから20年以上毎月というのは現実的ではなく一括で頂こうかと思っていました。相当な額という基準がいまいち分からないので(明確な基準がないのかもしれませんが)、税務署に確認してみます。
本投稿は、2016年11月30日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。